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A君B君C君が一緒にドライブに行きました。B君C君はガソリン代がもったいないので車を出すことを嫌がりA君(車の所有者、任意保険の支払い者共にA君)が車を出してくれましたがそのかわり運転は他の二人でしてくれと頼みました。B君は運転するのが嫌だったので気の弱いC君に押しつけました。ドライブの最中A君B君がウトウトと居眠りをし始めつられて運転していたC君も寝てしまい居眠り運転で電柱に激突3人は帰らぬ人となりました。
ABC君それぞれに搭乗者保険の死亡保険金がおりました。Aは非課税ですが、B君、C君は贈与税になってしまうのですか?それともB君は運転者からの賠償金とみなし非課税でC君だけが贈与税になってしまうのですか?もしこのような事故の場合A君の損害はC君が支払うことになりますが状況によってはA君の損害は減額されてしまいます。税金にもそのように状況に応じた税額の決定はしていただけないのですか?税務署の方も意見が分かれていてはっきりしません。
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